「パッチ型の心電計の患者本人による装着行為について」内閣府の見解について
これまでは医療行為とみなされる可能性があった不整脈などのデータを計測する小型心電計について、内閣府規制改革推進室が、医療行為に当たらないと位置づける見込みであるという見解を出しました。
心電計の一種である「パッチ型心電計」を患者自身や家族、介護士らが装着できるようにするもので、パッチ型心電計では⻑時間にわたりデータを取得することで病気の予兆をつかみやすいということです。
詳細については下記をご覧ください。
内閣府規制改革推進室「規制改革要望に関する照会」(令和5年7月31日)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/other_publication/230731_publication.pdf